2007年7月7日土曜日

大縣神社にある楽田村道路元標


今日は、早朝ふらりと大縣神社に行ってきました。犬山の南部に楽田という地区があります。名鉄小牧線で犬山駅から2つ目の駅「楽田駅」がある地区です。





そこから、1.5キロメートルほど東に進んだ突き当たりに尾張二の宮、「大縣神社」があります。その鳥居の手前に、楽田村の「道路元標」があります。




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(注)尾張一の宮は、一宮市の「真清田神社」、三の宮は名古屋市の「熱田神宮」





当時の社格は、 神宮>官幣大社>國幣大社>官幣中社>國幣中社>官幣小社>國幣小社 となっていました。

「熱田神宮」が官幣大社であったのに対し、「真清田神社」「大縣神社」は國幣中社であって、社格としては、「熱田神宮」より格下の神社が尾張一の宮、二の宮となっていました。


道路元標(どうろげんぴょう)とは、旧道路法に基づき、道路の附属物として設置されていたものです。主要国道の整備のため道路法(大正8年制定、法律第58号)が制定され、施行令(同年制定、勅令第460号)で、道路元標は各市町村に一個置くことが定められました。



「犬山市史 通史編 下 近代、現代 240頁」に道路原標のことが書かれています。






「[名古屋楽田線]楽田村の中央で、県道名古屋犬山線と分かれ、大縣神社に至る。この道路は、大縣神社が大正7年、県社から国弊中社に昇格したのにともなって整備された。なお、大縣神社の鳥居近くには愛知県庁から五里の地点を示す道路元標が現存する。」と記述されています。

現在の道路は、昭和27年に制定された道路法によって規定されており、現在は道路元標の設置義務が無いため、道路の改良工事などで取り去られ、時代の経過とともに消滅していったものが多くあります。

犬山市の道路元標位置
大正9年2月17日愛知県告示第58号
[出典]愛知県公報第523号(大正9年2月17日発行)

犬山町 大字犬山字東古券57
城東村 大字塔野地字東屋敷1-92
池野村 字内屋敷20
羽黒村 大字羽黒字東向畑35-1
楽田村 字宮西3


2007.07.07 の犬山遊歩 (上から順に)

大縣神社にある楽田村道路元標
殿守(天守)発祥の楽田城址  (別ウィンドウ)
本宮山は標石の宝箱  (別ウィンドウ)